Q&A
対応地域はどこですか?
広島県三原市を中心に、尾道市や世羅町その周辺地域のお客様にも対応させていただいております。お気軽にご相談ください。
事務所はどこにありますか?事務所に行かなければなりませんか?
事務所は広島県三原市糸崎にあります。旧国道2号(現国道185号)線沿いの二輪車専門店 ㈲中野輪業のビルが目印です。私がお客様のご指定の場所に伺うことも可能ですし、電話やLINE等を利用した相談も可能ですので、ご安心ください。
相談してみたいのですが、平日の日中は仕事で時間が取れません。夜や土曜・祝日の対応は可能ですか?
はい、対応可能です。完全予約制にて対応させていただいておりますので、事前に事情をお伝えいただければ、平日の夜間や土曜・祝日の対応もさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
行政書士や司法書士、弁護士に税理士、社会保険労務士など○○士はたくさんありますが、私の相談はどこにすれば良いのか分かっていません。そんな状況でも相談に乗ってもらえますか?
はい、問題ありません。各士業のお仕事内容についても丁寧にお伝えします。また、必要に応じて他士業(行政書士以外の専門家)もご紹介いたします。
手続き以外にどんな相談に乗ってもらえますか?
相続手続や終活を進めていく際の不安やストレスが少しでも緩和されるようにお話を聞かせていただきます。また、日常生活でのお困りごとについても私で良ければお話しください。ちなみに、FMみはらで毎週金曜日14時~生放送している「金曜日どんどん」でも【しんごのお悩み相談室】のコーナーがございますのでそちらでもいろんなお悩み、ご相談にお応えさせていただいております。
駐車場はありますか?
はい、事務所には駐車スペースをご用意しております。お車でお越しいただけます。
契約はいつになりますか?
契約は、ご相談内容に応じて詳細を確認し、納得いただいた上で進めます。初回相談後に決定します。
支払いはいつになりますか?
支払いは、契約時に詳細をお伝えし、業務完了後に請求いたします。分割払いもご相談可能です。
事前知識がないのですが、可能ですか?
もちろんです。事前知識がなくても大丈夫です。現役のFMみはらパーソナリティでもある代表行政書士が、わかりやすく丁寧に説明いたしますので、ご安心ください。
どのくらいの期間で手続きは終わりますか?
手続きの内容やお客様の状況によっても大きく異なります。一般的に数週間から数ヶ月程度かかります。詳細はご相談時にお伝えします。
他の事務所と違いはありますか?
他の事務所は、会社設立や許認可、補助金申請など幅広い取扱い業務の中の一つとして、相続・遺言・成年後見等の業務をされているケースがほとんどです。当センターは、相続・遺言・成年後見等、いわゆる終活に関わる業務を専門的に取り扱っておりますので、多くの相談実績と経験をもとに、お客様に合った最適な対応をさせていただいております。声だけで大切な情報をお伝えする、現役のラジオパーソナリティが代表を務める事務所ですので、説明の分かりやすさにも定評があります。
相続についてのよくある質問
相続手続きはどのように進めるのですか?
相続や遺言に関するQ&A
まずは無くなった方の遺言書が残されているかどうかを確認します。合わせて、相続人は誰か?(相続人の調査・確定)遺産にはどんなものがあるか?(相続財産の調査・確定)を調べ、(遺言書がない場合は)遺産分けの話し合い(=遺産分割協議)、遺産の分割・引き渡しの順で進めます。必要に応じて相続税の申告(税理士が対応)や納税、相続放棄(司法書士が対応)などの手続きが必要になる場合もあります。
Q:遺産にはどんなものが含まれるのですか?
現金、預金、不動産、債権、自動車、家具、宝石類、株式といったプラスの財産の他、借金、買掛金、未払いの税金、家賃といったマイナスの財産も含まれます。
亡くなった父には借金があったようです。これも私が相続することになるんですか?
原則亡くなった方の全ての財産が相続の対象となりますので、ご相談のケースでは借金も相続することになります。ただし、相続の放棄等相続をしない方法もございます。(相続放棄については、必要な場合司法書士をご紹介いたします)
相続人が三原以外に遠方にもいるのですが、対応していただけますか?
相続人の方が三原市外、広島県外にいらっしゃる場合でも、電話や郵送等のやり取りで多くの場合は当センターで対応可能です。ご安心ください。
手続をお願いした場合、私がやらなければいけないことはありますか?
基本的には当センターにお任せいただければ大丈夫です。必要な調査や書類収集、遺産分割協議書作成など、必要な手続きはすべて当センターで行います。ただし、手続きを進めるうえで必要となる情報をご提供いただいたり、最終的に遺産分割協議の際に印鑑登録証明書をご準備いただくことなど、ご協力が必要な部分もございますので、その際はご協力をお願いいたします。
私にも遺言書は必要なんでしょうか?
扶養されているお子さんや、既に認知症などにより判断能力が低下してしまい、遺言書を残すことができないといった事情のある方以外では、遺言書の作成が必要ない方はいらっしゃらないのではないかと思います。ご自身の希望通りの財産承継を行ったり、残されたご家族のトラブルの火種を断っておくこと、未来へのモヤモヤした不安を解消するといった意味でも、早いタイミングで準備されておくことをお勧めしています。
遺言書はどのように作成すればいいですか?
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。基本的には公正証書遺言の作成をお勧めしていますが、ご相談者様の状況に応じて適切にアドバイスさせていただきます。
遺言書にはどんなことが書けるんですか?
遺言書には最近人気期のエンディングノートと違って法的な効力があります。そのため、ルールや遺言書に書けること(書くと効力が発生すること)は民法という法律に厳密に規定されています。
具体的には、誰に何を残すかといった相続分の指定、どのように遺産分けを行うかといった遺産分割方法の指定、代々のお墓を引き継ぐ方(祭祀承継者)の指定、相続人ではない方に財産を残すための贈与の指定、お世話になった団体や応援したい団体への寄付、未成年のお子さんがいらっしゃる場合の後見人の指定、遺言を残す人(遺言者)に代わって遺言の内容を実現させるために手続き等を実行する遺言執行者の指定などを書くことになります。