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公正証書遺言サポート

三原尾道相続遺言相談センターは、法令遵守で運営しております。

公正証書遺言サポート

 公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
 法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成することができ、言うまでもなく、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

公正証書遺言について

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは公証役場において公証人が作成する遺言方法であり、公証人は遺言者が口述した内容を筆記します。また、原本はその場で保管されるので、紛失や改ざん等はもちろんのこと、方式の不備による無効の心配もありません。
 ほかにも自筆証書遺言は財産目録以外は全て手書きしなければならず、体力が衰えていたり、病気などで手書きができないと遺言書が作成できないこともありますが、公正証書遺言は公証人に依頼すれば、遺言をすることができます。また、役場以外でも作成することが認められており、公証人が遺言者のご自宅や老人ホーム、介護施設、病院等に出張して、遺言公正証書を作成することができます。そのほかにも家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、速やかな遺言の執行が可能です。自分の死後、大切な配偶者や子供たちに迷惑かかけたくないから遺言書を作成したい、と思われる方には明確なメリットになります。
 ですので、「三原尾道遺言相談センター」では、確実に有効な遺言書を作成するのであれば「公正証書遺言」をおすすめしています。

公正証書遺言の手順

公正証書遺言の作成は、通常、次のような手順で行われます。

一, 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
二, 相続内容のメモや必要資料の提出
三, 遺言公正証書(案)の作成と修正
四, 遺言公正証書の作成日時の確定
五, 遺言の当日の手続

ほかにも、証人2名の立会いが義務づけられており遺言者が手配したり(公証役場で手配することも可能)、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本を用意したり、不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書が必要であったり、と一人で準備するにはなかなかに手間が発生してしまいます。

公正証書遺言サポートとは

上記のとおり、「公正証書遺言」を遺そうと思っても、一人では煩雑な手間が発生してしまいます。「三原尾道遺言相談センター」では、行政書士が一からお手伝いし、明朗会計で遺言書の要項や書類の作成、公証人役場への連絡などもトータルで完全サポートいたします!

サポート料金

下記料金は自筆遺言の報酬となります。

公正証書遺言・夫婦公正証書遺言作成の場合、上記費用に加えて33,000円の報酬(税込)をいただいております。
また、当センターから承認2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当 22,000円を追加でいただいております。

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