家族信託
家族信託とは、家族による財産管理の一つの手法です。加齢による判断能力の低下や、認知症などになると本人の預金口座が凍結されたり自宅を売却することができないなど資産凍結が起こる可能性があります。そうなってしまうと、親の介護で金銭的な負担が発生してしまったり、自宅の売却・処分ができなくなります。
「家族信託」は所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子どもが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
家族信託のメリット
家族信託は近年、認知症で財産が凍結されるのを防ぐ対策として注目されています。
子どもが親の代わりに、信託契約で決めた権限を使って親の財産を管理し、親のために必要な支払いをします。この財産は子どもの名義で管理されますが、実際には親のもので、「贈与」とは見なされません。通常は、親が認知症になると財産が使えなくなる問題がありますが、家族信託を使うと、子どもが財産を管理・処分できるので、親が判断できなくなっても財産管理がスムーズに続けられます。
- 家族のニーズに応じた柔軟な財産管理が可能
- 財産の有効活用や保護
- 遺言の代わりとなり遺産分割の手間やトラブルを回避
- 高齢者が認知症になった場合でも信託契約に基づいて財産を管理できる
- 生前贈与や相続税対策が可能
- 税務上の優遇措置を活用できる
- 障害者や高齢者など、支援が必要な家族に対する経済的な支援が容易
障がいのある方の親亡き後の問題にも対処可能
障がいを持つ子の親御さんは自分が亡くなった後、この子はどうなってしまうのだろうか?という不安をお持ちだと思います。その際、家族信託を利用し、障害のある子の将来を保障するのにも家族信託は有用です。
親が委託者として信頼できる親族など(受託者)に信託財産を託し、受益者を障害のある子に指定すれば、信託財産からの収益が障害を持つ子の生活支援に回されます。
また、家族信託は、親族後見人(受託者)の不透明な財産管理・財産消費を防ぐことが可能になるところは大きなメリットでしょう。
信託法において、受託者には受益者のために忠実に信託事務を行う義務(信託法30条)や、善良な管理者として、細心の注意を払って信託事務を行う義務(信託法29条)が課せられます。特に「帳簿等の作成・報告・保存義務 」(信託法36条、37条)では、委託者の生活費や医療費・収益不動産からの収入など、信託財産に関する出費や収入を全て記録して帳簿を作成しなければなりません。これにより、親族後見人の横領や浪費を防止することができますし、それでもなお不安な場合は「信託監督人」を設けることも可能です。
家族信託のデメリット
「家族信託」のメリットはさまざまありますが、ケースによってはデメリットや注意点・最適な選択とはならず考慮が必要な場面も存在します。
- 身上監護の義務はない
- 直接的な節税効果はない
- 信託の設定や運用に関する手続きが複雑
- 受託者と委託者の間に強い信頼関係が必要
- 信託契約の作成にあたって専門家の費用が発生
- 実務に精通した専門家が少ない
- 損益通算ができない
特に将来認知症のことを考えていたりする方には「身上監護の義務はない」ことは大切な点です。「身上監護」とは、本人の生活や健康を守るためのサポートです。例えば、住む場所の確保、生活環境の整備、施設に入るための契約、治療や入院の手続き等の法律行為を後見人が行うことなどに使われます。ただし、食事の世話や実際の介護は含まれていません。
家族信託は財産管理を主な目的としているので、生活・医療・介護などの契約手続きを進める法律的な行為を行うことはできません。そのため、身上監護のためには成年後見制度も必要になってくることから、認知症や加齢により判断能力が衰えてしまうかどうか生前に対策したいと思われるのなら任意後見契約を一緒に契約することなどが望ましいでしょう。
ほかにも家族信託を組むことによって直接的に節税対策が行えるわけではなかったり、親族を受託者にお願いしたはいいが負担が増えてしまったりそもそものところ話し合いがしっかりできずにトラブルのもとになってしまうこともあります。
専門的な知識が必要
そのほかにも、「家族信託」は平成18年(2006年)の信託法改正で初めて施工された制度です。そのため家族信託を成功に導くには法律や税務に関する専門的な知識や深い理解が必要です。
「三原尾道遺言相談センター」では国家資格を有する行政書士が依頼主様の疑問などに丁寧にお答えし、包括的にサポートさせていただきます。
サポート内容・料金
※上記は信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途御見積となります。
※上記の④は協力先の税理士が担当いたします。
※複雑な事案の場合、別途、信託専門の税理士や弁護士によるリーガルチェック報酬(22万円~)が必要な場合があります。
※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。