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遺言書作成サポート

三原尾道相続遺言相談センターは、法令遵守で運営しております。

遺言書作成サポート

遺言書とは

 遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。遺言には、① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。
 遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。
 そこで「三原尾道遺言相談センター」ではもし遺言書を残すなら「公正証書遺言」をおすすめしております。
 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公正役場で証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人の筆記により作成してもらう遺言書です。遺言書の原本は、公証役場で保管されます。
 公証人は、多年、裁判官、検察官または弁護士の経験を有する法曹資格者や、多年、法律事務に携わり、法曹資格者に準ずる学識経験を有する者です。いずれも正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、言うまでもなく、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

公正証書遺言サポートとは

遺言書を作成するにはさまざまな法的な決まりや要件があります。煩雑でむずかしいそれらを満たした遺言書を作成するのは面倒ですし、安心安全な公正証書遺言にしようと決めても、まず何をしたらいいのか?どうやって遺言書の原案や草案、財産目録の用意は?そもそも何から始めたらいいのかもわからない。
 そんな方々のために「三原尾道遺言相談センター」では、明朗会計で遺言書の要項や書類の作成、公証人役場への連絡などもトータルで完全サポートいたします!

夫婦公正証書遺言作成

民法第975条(共同遺言の禁止)

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

 遺言は遺言作成者の自由な意思で作成、撤回できるものでなければいけません(民法第1022条)。ですので、夫婦が共同で同じ書面で遺言書を作成した場合は、その作成した遺言書は無効になります。
 自分の亡くなった後、配偶者を相続トラブルから守るため、大切なこどもたちが争うことがないように、争うことはなくとも相続手続きで配偶者やこどもたちが煩雑な手間を取らないように、元気なうちにご夫婦でしっかりとしたサポートの下、遺言書を作成される方が増えています。

夫婦で遺言書を作成するには

 夫婦で遺言書を作成する場合は、共同の遺言書を作成することはできないため、必ず別々の書面で行わなければなりません。また、互いに条件のようなものを記載したり、片方は遺言書の要項が満たしていたけどもう片方は満たしていないため無効になってしまう、など後々矛盾を生じたりトラブルのもとになるので遺言書の作成に詳しい者のサポートをつけて、無効が起こらないよう夫婦で公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

自筆証書遺言作成

 「自筆証書遺言」とは、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。
 遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。

自筆証書遺言作成サポート

「自筆証書遺言」は自筆で書けばいい、とものではなく、民法上の定められた要件が存在します。この要件が満たされていないとせっかく用意した遺言が無効となり、大切な配偶者やこどもたちに余計な争いが起こりかねません。
「三原尾道遺言相談センター」の「自筆証書遺言作成サポート」は、そのような争いや手間が発生しないよう、遺言書の草案・財産目録の作成はもちろん民法上の要件の確認、遺言書の記載上の留意事項等をすべて明朗会計でサポートいたします!

遺言書チェック

「自筆証書遺言」は自分(遺言書を残す人)で遺言書を記したものです。これは紙とボールペンがあれば今すぐにでも作成すること自体は可能です。しかしながら、遺言書には民法上定められた細かい要件があるため、それを満たしており、なおかつ法的に有効かどうかは自分自身だけでは判断が難しいものがあります。「自筆証書遺言」は費用がかからず好きな時にいつでも修正ができる点は明確なメリットではありますが、以下のようにデメリットも存在します。
 主なデメリットとしては以下のとおりです。

  • 法的に無効になるリスクがある
  • 盗難や紛失のリスクがある
  • 争いの種になりやすい
  • 法務局に預けなかった場合には検認が必要になります

遺言書チェック

 以上のことから、自分で遺言書を作成してみたけれどこれが法的に有効なものなのか、書いてはみたが、本当にこれで大丈夫なのか?書き直しなどは必要ないか?など、法的な部分や遺言書の要件まで含め、「三原尾道遺言相談センター」が依頼主さまの遺言書をチェックいたします!

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