夫婦公正証書遺言作成サポート
自分の亡くなった後、配偶者を相続トラブルから守るため、大切なこどもたちが争うことがないように、争うことはなくとも相続手続きで配偶者やこどもたちが煩雑な手間を取らないように、元気なうちにご夫婦でしっかりとしたサポートの下、遺言書を作成される方が増えています。
特に、子供を持たないご夫婦はご自分の兄弟姉妹にも相続権が発生しますので、無用な争いを避けたい、大切な配偶者に全ての遺産を渡したい、と思われるなら行政書士の全面サポートの下、ご夫婦で「公正証書遺言」を作成されることをおすすめしています。
ご夫婦で遺言を作成した方がよい場合
兄弟姉妹に相続権が発生します
子どもを持たないご夫婦の場合、片方が亡くなった場合、相続人の範囲は(自分の配偶者は常に相続人となりますが、)配偶者以外の人は、死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、死亡した人の兄弟姉妹の順序で相続人となります。
そのため相続分も、
<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
と配分されます。
また、兄弟姉妹が亡くなっていた場合、1代限りの代襲相続があり甥や姪にも相続の権利が発生するケースがあります。
ただし兄弟姉妹には遺留分はない
しかしながら、相続人であっても兄弟姉妹には遺留分はありません。
ですので、きちんとした遺言書を遺すことで、大切な配偶者に全財産を相続させることが可能です。
夫婦でお互いに財産を渡す内容の「掛け合い型の遺言書」を公正証書で作成しておけば、自分の死後、大切な配偶者や親族が争うことがないように、煩雑な手間を取らないようにすることができます。ですので「三原尾道遺言相談センター」ではご夫婦による「公正証書遺言」を作成されることをおすすめしています。
夫婦公正証書遺言作成サポート
「公正証書遺言」の作成は多大な手間が発生してしまいます。「三原尾道遺言相談センター」では、行政書士が一からお手伝いし、明朗会計で遺言書の要項や書類の作成、公証人役場への連絡などもトータルで完全サポートいたします!
サポート料金
下記料金は自筆遺言の報酬となります。
公正証書遺言・夫婦公正証書遺言作成の場合、上記費用に加えて33,000円の報酬(税込)をいただいております。
また、当センターから承認2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当 22,000円を追加でいただいております。