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自筆証書遺言作成

三原尾道相続遺言相談センターは、法令遵守で運営しております。

自筆証書遺言作成

「自筆証書遺言」とは、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書のことです。
 もっとも手軽で費用もそこまでかからず、自分の死後、無用な争いが起こらないよう、もしもの時の為に備えておきたい、自分の意思や想いを確実に伝えたい、というための手段です。

自筆証書遺言作成について

押さえておきたいポイント

遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがあったり、せっかく書いても発見されなかったりすることがあります。
 個人が亡くなった後の財産は、遺言書がなくても法定相続によって相続がされますが、「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で争いになるのを避けたい」等という意思や想いがある場合、遺言書が必要です。
 自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする必要があります。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。

自筆証書遺言の長所

  • 作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。
  • 遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。

自筆証書遺言の短所の把握

  • 一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。
  • 遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
  • 遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
  • 遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になる。

自筆証書遺言作成サポート

「自筆証書遺言」は自筆で書けばいい、というものではなく、民法上の定められた要件が存在します。この要件が満たされていないとせっかく用意した遺言が無効となり、大切な配偶者やこどもたちに余計な争いが起こりかねません。
「三原尾道遺言相談センター」の「自筆証書遺言作成サポート」は、そのような争いや手間が発生しないよう、遺言書の草案・財産目録の作成はもちろん民法上の要件の確認、遺言書の記載上の留意事項等をすべて明朗会計でサポートいたします!

サポート料金

下記料金は自筆遺言の報酬となります。

公正証書遺言・夫婦公正証書遺言作成の場合、上記費用に加えて33,000円の報酬(税込)をいただいております。
また、当センターから承認2名を立会人として担当させていただく場合、2名分の日当 22,000円を追加でいただいております。

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