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任意後見契約

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任意後見契約

「任意後見契約」とは、判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になったときに備える契約です。
 認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいがある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分でおこなうことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々の為に、本人の意思を尊重しながら本人の代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。成年後見制度には、任意後見制度と、法定後見制度の2種類があります。

任意後見と法定後見の違いは?

自分で、自分の信頼する人に後見をお願いできる「任意後見」と違って、「法定後見」とは民法で定められた制度で「本人の判断能力が低下した段階で初めて、家庭裁判所にて信任される後見制度」になります。法定後見制度には「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があります。いずれも「財産管理に関する法律行為」と「身上監護に関する事務」を委任されています。
 老後、加齢や認知症などで財産管理や介護サービスについてどうしたらいいのかわからない、不安だ、という方にとっては判断能力が低下する前に、自分が信頼する人にお願いできる「任意後見」を締結するのがよいでしょう。
 ただし、任意後見人と法定後見人では扱う権限が違っています。特に、被後見人が行なった売買契約などの法律行為を後から取り消すことが可能な取消権は任意後見人にはその権限がありません。
 法定後見人の場合は家庭裁判所の判断によって権限の内容が変わるので、「保佐」には一部「補助」には場合による、など後見自体の内容も違うので、後見内容を本人と任意後見人で決める事が可能な任意後見人との違いに注意が必要です。
 他にも任意後見には「任意後見監督人」という家庭裁判所が選任した監督役が必要になります。「任意後見監督人」は任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを監督・本人と任意後見人が利益相反するような法律行為をしていないか確認・家庭裁判所に報告することが仕事になります。そのため、本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選任されることが多く、「任意後見人」のみではなく追加で報酬が発生することもあります。

任意後見でできることとできないこと

財産管理

  • 銀行口座の管理
  • 不動産の管理・売買
  • 保険の契約・解約
  • 年金の受け取り・管理
  • その他財産の処分や投資

日常生活の支援

  • 生活費の管理・支払い
  • 公共料金の支払い
  • 介護サービスの契約
  • 医療費の支払い

医療・介護に関する支援

  • 医療機関との調整
  • 介護施設の入居手続き
  • 介護サービスの契約・変更

法的手続きの代理

  • 行政手続きの代行
  • 契約の締結・変更・解除

任意後見でできないこと

本人の意思に反する行為

  • 本人の意思を無視した決定や行動
  • 任意後見契約に定められていない行為

一部の法律行為

  • 遺言の作成や変更
  • 任意後見契約の範囲外の重大な法的行為(例えば、婚姻や離婚)

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