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尊厳死宣言公正証書

三原尾道相続遺言相談センターは、法令遵守で運営しております。

尊厳死宣言公正証書

「尊厳死」とは、患者が自らの意思で、延命処置を行うだけの医療をあえて受けずに死を迎えることです。(医師が積極的な医療行為で患者を死なせる安楽死とは違います。)
 現代の医療の発達は目覚しいものがあり、回復の見込みがない命であっても、延命措置でその命を生かし続けることが可能です。しかしながら、「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい」と思っている方もいらっしゃるでしょう。「尊厳死宣言書」とは、法的な整備はされていませんが、「延命措置は行わず痛みや苦痛を取り除く緩和ケアを受けながら安らかにその時を迎えたい」という患者本人の意思を実現するために、その意思表示を宣言した公正証書です。

何故公正証書で宣言するのか

 日本にはまだ、「尊厳死」に関する法的整備はなされていません。よって法的な拘束力はありませんし、紛失や改ざんの可能性があるのが現状です。ですが、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書である公正証書には高い信頼性があります。紛失や改ざんの可能性を無くすためにも自分の意思表示を公正証書で残す必要があります。

サポート内容

「尊厳死宣言書」リビング・ウィルとは、人生の最後の最後まで自分の生き方・どう生きてどう死ぬのかを選択・尊重されるように宣言したものになります。
「公益財団法人 日本尊厳死協会」が発行する機関誌「リビング・ウィル」のご遺族アンケートでは、「尊厳死宣言書」を医師に提示したところ、「十分受け入れられたと思う」・「どちらかといえば受け入れられたと思う」の回答は9割を超えています。法的な整備がなされていない以上、必ずしも尊厳死が実現するわけでは決してありませんが、「三原尾道遺言相談センター」では最期まで自分らしく尊厳を保っていたい、という意思表示のお手伝いができればと思っております。

  • 尊厳死宣言書についてのご相談
  • 尊厳死宣言公正証書の内容についてのご相談
  • 公正証書作成・手配のサポート

サポート料金

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