財産管理等委任契約
「財産管理等委任契約」は今現在判断能力はしっかりあるけれど、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなど、身体的不調で財産管理ができなくなった方が、自分の代わりの信頼できる人に財産管理の代理権を与える契約です。
「財産管理等委任契約」で委任できる内容は具体的には2種類あります。財産管理についてと療養看護(身上監護?どちらですか?)についてです。
具体的には以下のこと等です。
財産管理の具体例
- 銀行口座の開設・解約
- 預金の入出金
- 賃貸物件の管理(契約の締結・更新、賃料の受領)
- 不動産の売買
- 固定資産税の支払い
- 税金の支払い
- 公共料金の支払い
- 定期購読や会員制サービスの契約管理
- 購入契約の締結や支払い
療養看護?身上監護?の具体例
- 介護認定の申請を代行してもらう
- 病院や介護施設への入所手続きを代行してもらう
- 介護サービスの選定や契約、費用の支払いなどを代行してもらう
以上のような財産管理または身上監護の事務を委任することができるので、身体の不自由な方にとっては信頼できる方、例えば家族や親戚・ご友人にお任せするのが生活の安全にも繋がってきます。もちろん当事務所に一任していただくことも可能です。「三原尾道遺言相談センター」を運営するみはらしさぽーと行政書士事務所は国家資格を有する行政書士が官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理を行っていますので、依頼主さまに代わり事務手続きを代理することができます。
後見制度との違いは?
「財産管理等委任契約」と「成年後見制度」の違いは判断能力が低下する前に財産を管理する契約が締結できるところです。
成年後見制度は知的障害・精神障害・認知症など、または加齢によって、判断能力が低下してしまったりして意思決定に支援が必要な方を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行う制度になります。
判断能力が低下してしまったりすると意思決定に支援が必要ですから、「財産管理等委任契約」は効力を失います。そのため、もし「財産管理等委任契約」を締結する場合は、信頼する人がそのまま後見人となれるよう「任意後見契約」もセットで契約するのが望ましいとされています。
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