生前対策サポート
人生100年時代といわれるようになり、寿命が大幅に伸びたことにより老後の過ごし方がテレビなどでも多くクローズアップされるようになりました。老後の生活について不安に思われることがたくさんあると思います。老いることによる判断力の低下や病気・認知症への不安はもちろん、日々の暮らしの小さなものごとや、財産管理や相続・遺言関連のさまざまなこと。
「生前対策」とは、元気なうちにそれら小さな不安を解消して安心して老後の生活を送るために行う対策のことです。
見守り契約
今の時代、さまざまな理由から単身世帯が増えています。
- 独身者、または配偶者と死別や離婚した人
- 子どもが独立し、遠くに住んでいる人
- 親族がいない人、または親族がいても近くに住んでいない人
- 隣人との関係が希薄な人
自分にもしものことがあった時に、病院はもちろん遠く離れた家族や親戚、または信頼できる人に連絡できるか自信がない。今は判断能力もあって大丈夫だけど、将来詐欺にあったりするかもしれない、そんなとき相談できる人がいない、遠くの親をフォローする人がいてほしい、そんな「なにかあった」時に備えて、定期的に連絡できるようにする契約です。
さらに万全の備え任意後見契約も
「任意後見契約」(詳しくは後述)とは、判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になったときに備える契約です。
将来、どのように生活したいか、財産をどのように管理してほしいか、支援をお願いする人を家庭裁判所に選任されるのではなく、自分で信頼する人を選ぶことができます。さらに判断能力が低下する前から見守り契約を結んでいれば、老後の生活を安心して送ることが可能です。
財産管理等委任契約
「財産管理等委任契約」は今現在判断能力はしっかりあるけれど、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなど、身体的不調で財産管理ができなくなった方が、自分の代わりの信頼できる人に財産管理の代理権を与える契約です。
後見制度と違って、判断能力が低下してから効力が発揮されるものではなく、契約を結んでからすぐに財産管理をお願いすることが可能です。
サポート期間の違いから任意後見契約もセットに
加齢などにより判断能力が低下、もしくは認知症になると本人の預金口座が凍結されるおそれがあります。その際、「財産管理等委任契約」とセットで任意後見契約を結んでおくと、判断能力が低下したあとも、現在「財産管理等委任契約」で財産を管理している人がそのままを「任意後見人」として財産を管理してくれるので安心できます。
任意後見契約
「任意後見契約」とは、判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になったときに備える契約です。
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいがある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分でおこなうことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々の為に、本人の意思を尊重しながら本人の代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。成年後見制度には、任意後見制度と、法定後見制度の2種類があります。
任意後見契約サポート
「任意後見契約」は判断能力が低下したあとも、信頼する人が財産を管理してくれたり、法律行為を代理として契約してくれたり、日常生活での細かいサポートなどが受けられ、老後の生活の安心につながります。
「三原尾道遺言相談センター」では、生前対策として、「任意後見契約」についてくわしくご説明したり書類の作り方や公証役場への繋ぎはもちろん、行政書士が「任意後見人」として老後の生活の力添えをしたりも致します。ぜひお気軽にお問い合わせください。
家族信託
家族信託とは、家族による財産管理の一つの手法です。加齢による判断能力の低下や、認知症などになると本人の預金口座が凍結されたり自宅を売却することができないなど資産凍結が起こる可能性があります。そうなってしまうと、親の介護で金銭的な負担が発生してしまったり、自宅の売却・処分ができなくなります。
「家族信託」は所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子どもに渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、介護が必要になってしまい自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、子どもが親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
家族信託サポート
「家族信託」は、任意後見には無い柔軟な財産管理ができるなど、メリットはたくさんありますが、逆に任意後見でないとできない点があったり、いざ家族信託をしようと思っても信託契約書を作成するには、法律の専門的な知識が必要だったりと個人で締結するには難しいものがあります。
「三原尾道遺言相談センター」では、専門家である行政書士が「家族信託」についての疑問やお困りごとに丁寧に対応し、書類作成や公証役場への繋ぎまで、明朗会計で完全サポートいたします。
遺言書作成サポート
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者が受任者にご自身の死後の事務を委任する契約です。
死後の事務的手続きは、葬儀や届出など細々としたものがありますが、さまざまな理由で単身世帯が増えている昨今、死後の事務手続きをやってくれる人がいない、または親族はいるが迷惑をかけたくない、葬儀やお墓、住まいはどうしたら?そんな不安を抱えてる人も多いと思われます。
それを解消できるのが「死後事務委任契約」です。
遺言は事務的な事柄の法的効力はない
死後の意思表示というと「遺言」が真っ先に浮かびますが、遺言書が法的に効力を持つ事柄は明確に決められています。相続など財産に関することと、認知などの身分に関することです。そのため、葬式はこうしてほしい、ペットの世話をお願いしたい、住居や電気ガス水道など生活インフラの契約の解約、家財などの遺品整理や昨今でしたらサブスクやSNSのアカウント削除など細かい事務的手続きを遺言書に記載しても法的な拘束力はないのです。
ですが、「死後事務委任契約」ではこれら事務的手続きを生前に決めておいて公正証書で残すことによって執行されるよう意思表示することが可能です。
尊厳死宣言公正証書
「尊厳死」とは、患者が自らの意思で、延命処置を行うだけの医療をあえて受けずに死を迎えることです。
現代の医療の発達は目覚しいものがあり、回復の見込みがない命であっても、延命措置でその命を生かし続けることが可能です。しかしながら、「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい」と思っている方もいらっしゃるでしょう。「尊厳死宣言書」とは、法的な整備はされていませんが、「延命措置は行わず痛みや苦痛を取り除く緩和ケアを受けながら安らかにその時を迎えたい」という患者本人の意思を実現するために、その意思表示を宣言した公正証書です。
何故公正証書で宣言するのか
日本にはまだ、「尊厳死」に関する法的整備はなされていません。よって法的な拘束力はありませんし、紛失や改ざんの可能性があるのが現状です。ですが、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書である公正証書には高い信頼性があります。紛失や改ざんの可能性を無くすためにも自分の意思表示を公正証書で残す必要があります。